測量業務

土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにします

測量業務

測量とは、土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、将来発生する 相続のために子供のために分筆しておきたい、家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない・・・など目的によって測量の種類・手順は違ってきます。杭を残して悔いを残さずといわれるように境界をはっきりさせ、境界標(杭)を設置することは、みなさまの大切な財産である土地を守るためにとても重要なことです。お早めにご相談ください。

測量をお考えの方はまずご相談を

自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
建物を建築したい場合
建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。
道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
土地を売買する場合
土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。

境界問題発生時の解決方法

境界標

境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。

「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。

このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、わたくしども専門家に一度お気軽にご相談ください。

境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。通常はこの方法で解決をはかります。お気軽にご相談ください。
筆界特定制度を利用して解決
平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。鹿児島県土地家屋調査士会をはじめ、全国の土地家屋調査士会などで開設しています。
裁判(境界確定訴訟等)
最も解決が難しい場合です。正確にいえば、上記3つの方法は法的な拘束力がありません。3手法では解決出来ない場合の最終手段として裁判により境界を確定明確にする手続きです。土地家屋調査士は裁判訴訟の代理人にはなれませんが、訴訟代理弁護士に対して資料作りの支援などを行います。

測量に関する料金・費用

こちらに掲載されいる金額は、実費等を含んだ概算料金であり、消費税は含んでいません。お客様の個別案件により、料金は増減いたしますので、あらかじめお見積書をご提示させていただきます。

現況測量 70,000円~
境界確定測量 200,000円~
境界標の復元測量 50,000円~
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